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商業登記

会社に関する一定事項の変更が生じた場合は、遅滞なくすみやかに登記申請をする必要があります。
このような会社設立後の商業登記は、役員の変更、本店・支店の移転、・増資などさまざまなものがあります。商業登記は法律上申請が義務付けられおり、登記を行わなければ会社として認められません。本店の商号、所在地、資本金、役員の名前を明記し、登記を行います。

株式会社設立前に決めておかなければならないこと

  • 会社の目的(例:飲食店経営など今後の業務展開も見据えて記入)
  • 社名(例:株式会社○○ など)
  • 所在地(拠点とする所在地)
  • 資本金(1円から可能)
  • 発起人(発起人とは株式会社設立の企画者として定款に署名した者のことをいいます。)
  • 役員(取締役は1名以上)
  • 事業年度(決算期)
  • 設立予定日(会社の創業日)

忘れていませんか?変更手続き

経営者様は日々の業務に追われ、意外と忘れがちなのが変更手続です。 会社は設立後も様々な場面で変更手続が必要となります。 この手続をうっかり忘れると過料(100万円以下)が科されることもあります。 多忙な経営者様の代わりに会社法務をサポートいたします。
  • 役員変更
    新しく取締役や監査役を選任したとき、任期は満了しているが、重任の登記をしていないとき役員の変更登記が必要です。
  • 目的変更
    会社が大きくなり業務拡大の為に初期の記載と相違があれば目的変更申請を行います。
  • 商号変更
    会社の名称(商号)を変更する場合は、商号変更の登記が必要となります。 商号は原則として自由に変えることができますが、有名企業と同じであったり、類似の商号で営業した場合、 不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で商売をしていると判断され、商号の差止請求や 損害賠償請求の対象となるリスクがあります。後々のトラブルを回避するという意味でも事前の調査をお勧めします。
  • 本店移転・支店設置
    会社の本店を移転した場合や支店を設置した場合は、本店移転・支店設置の登記が必要です。
  • 組織変更 (有限会社から株式会社へ)
    有限会社は、「有限会社」から「株式会社」への定款変更手続きをすることで株式会社へ移行することができます。 登記手続上は、有限会社の解散と株式会社の設立の登記をすることとなります。
  • 増資・減資
    新株発行による資本増加の登記や、増資による資本増加の登記、同様に減資についても登記が必要です。
  • 解散・清算結了
    会社は、定款に定めた事由が発生したときや株主総会の決議により解散します。 手続は解散する旨の決議後、官報へ公告・会社の財産を調査(清算)後に清算結了の登記を申請することで、登記簿は閉鎖されます。
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