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特定調停

裁判所が債権者との間に入って借金整理を行っていく手続き

裁判所を通した任意整理のようなものだと言えます。裁判所に出向く必要がありますが、債権者の協力を得やすいというメリットもあります。
多額の借金を抱えて自己の財産・収入での返済が不可能となってしまうおそれのある場合に裁判所へ申し立て、裁判所内で調停委員の立会いの下で債権者・債務者の三者で、今後の支払方法等について契約当初の約定を変更して和解する法律上の手続きです。

メリット

  1. 利息制限法への引き直しによって借金の減額が可能です。
  2. 債権者の同意を得ることができれば、利息を付けずに元金のみの分割払いが可能です。
  3. 担保・保証人が付いている等、特定調停手続きをとることに支障がある場合は手続きから外すことが可能です。
  4. 裁判所の調停委員が債権者との交渉を進めてくれます。
  5. 手続費用が安価で、比較的手続きも簡単であるため個人での申し立ても可能です。

デメリット

  1. 借金総額の3~5年間で支払えるだけの原資がない場合は申し立てを受理してもらえないことがあります。
  2. 特定調停手続きに対して非協力的な債権者との和解成立は困難です。
  3. 原則期日指定が出来ないため、平日の日中に数回裁判所へ出向いて行く必要があります。
  4. 和解成立後は調停調書が作成され、和解通りの弁済ができない場合は、債権者が強制執行(差押え)をすることが可能となります。
  5. 保証人が付いている場合は手続きの効力が保証人には及ばないため保証人も一緒に手続きをとる必要があります。
  6. 特定調停手続きをとった事実が個人信用情報機関に登録され、一定期間金融機関からの借入れが制限されます。
  7. 特定調停では、過払い金を取り戻すことはできないので、特定調停とは別に過払い金を取り戻すための手続きを行う必要があります。

手続きの流れ

電話予約 STEP1
まずは、ゆう法務事務所へお電話ください。
お問い合わせはこちら
来所相談 STEP2
御予約いただいた日時に、個別面談ブースで詳しくお話をお伺いします。
受任 STEP3
受任後、直ちに受任通知を各貸金業者へ発送し、以後の取立て・返済をストップさせます。
債務額再計算 STEP4
貸金業者から開示された取引履歴を元に、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、借金の額を確定します。
申立 STEP5
打合せ後、各種書類を作成し、手続きの申立を行います。
決定 STEP6
調停成立後、書類が送付されます。
返済開始 STEP7
債務額が軽減され返済が開始になります。
電話・メールでのお問い合わせ 0120-141-461 0120-141-454

「司法書士法人 ゆう法務事務所」は過払い請求、任意整理など債務整理を行う大阪の法務事務所です。