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総量規制

年収の3分の1を超える借り入れができなくなりました。

総量規制

平成22年6月18日から貸金業法が大きく変わりました。
※ 貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借り入れについて定めている法律のことです。

総量規制とは、借りることのできる額の総額に制限を設ける、新しい規制のことです。
具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。
ただし、すでに、年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。
※ 総量規制には除外・例外となる貸付があります。

利用者にとってここが変わる!3つのポイント

ポイント1

総量規制が導入され、年収の3分の1を超える借り入れができなくなります。
※ 除外・例外となる貸付があります。

ポイント2

既に年収の3分の1以上の借り入れがある方は、新たな借り入れができなくなります。

ポイント3

専業主婦(主夫)の方は、配偶者の同意書・年収を証明する書類の提出が必要になります。

電話・メールでのお問い合わせ 0120-141-461 0120-141-454

「司法書士法人 ゆう法務事務所」は過払い請求、任意整理など債務整理を行う大阪の法務事務所です。