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よくある質問

成年後見について

  1. 後見人は誰がなるの?
  2. どの様な支援を受けれるの?
  3. 申立て後、審判までどのくらいの期間がかかるの?
  4. 後見人(法定後見)の報酬はいくらかかりますか?
  5. 成年後見人の任期はいつまでですか?
後見人は誰がなるの?
申立て時に後見人の候補者を申請することができます。本人の親族以外に、弁護士、司法書士、社会福祉士などの法律・福祉の専門家の他、友人や知人などの第三者が選ばれる場合があります。実際には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになりますので、申立人の希望が必ず通るとは限りません。
なお、親族と上記の専門家など、複数の人間が後見人になることも可能です。
どの様な支援を受けれるの?
主に、次のような支援を行います。
・預貯金通帳や有価証券などの財産管理
・生活費の出金や医療、介護費用の支払いなどの金銭管理
・介護保険や障害者制度のサービス契約、入院の契約
・借家の契約や、自宅の保全などの住居の確保
・相続や不動産の処分などの法的手続き
申立て後、審判までどのくらいの期間がかかるの?
事案にもよりますが、家庭裁判所に申立てをしてから、半数以上が2ヶ月以内に決定しています。
したがって、一般的なケースの目安としては、2ヶ月程度になります。
後見人(法定後見)の報酬はいくらかかりますか?
第三者後見人には報酬がかかります。(監督人も同様です)後見人は、被後見人の財産の中から報酬を受取ることができます。その時には、働いた期間やその内容、被後見人の財産などを考慮して、家庭裁判所が決めることになっていますので、「お金がないから制度を利用できない」ということはありません。
成年後見人の任期はいつまでですか?
通常、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻すまでまたは本人が亡くなるまで責任を負うことになります。
申立てのきっかけとなった当初の目的(例えば、保険金の受領や遺産分割など)を果たしたら終わりというものではありません。
電話・メールでのお問い合わせ 0120-141-461 0120-141-454

「司法書士法人 ゆう法務事務所」は過払い請求、任意整理など債務整理を行う大阪の法務事務所です。