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HOME > よくある質問 > 個人再生について

よくある質問

個人再生について

  1. 個人再生は誰でも利用できるのですか?
  2. どれくらいの借金が減額されるのですか?
  3. 税金の滞納も減額されるのですか?
  4. 住宅を手放さずに借金の整理が出来るのですか?
  5. 個人再生でも財産は処分されてしまうのですか?
  6. 再生計画が認められない事もあるのですか?
  7. 個人再生にも出来なくなる仕事があるのですか?
  8. 友人からの借金だけは支払っていっても大丈夫ですか?
  9. 再生計画が途中で履行できなくなった場合はどうなるのですか?
  10. 個人再生を依頼すると、貸金業者からの請求はどうなりますか?
  11. 個人再生をしても借金できますか?
個人再生は誰でも利用できるのですか?
個人再生を利用するためには「住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下の個人の方で、将来にわたって継続・反復して収入を得る見込み」が必要となりますので、住宅ローンを除いた借金が5,000万円を超える場合や無職・専業主婦の方は利用することが出来ません。
パートやアルバイト・年金受給者であっても利用は可能です。
どれくらいの借金が減額されるのですか?
住宅ローンを除いた借金が、
100万円以上500万円以下の場合は100万円、
500万円を超え1,500万円以下の場合は20%、
1,500万円を超え3,000万円以下の場合は300万円、
3,000万円を超え5,000万円以下の場合は10%まで減額されます。

ただし、いずれの場合も清算価値(所有財産を現金化した場合の金額)の総額の方が多い場合は多い方の金額となります。
税金の滞納も減額されるのですか?
されません。
税金や健康保険・年金等は自己破産の場合と同様に手続きの効力が及ばないことになっていますので、全額を支払っていくことになります。
住宅を手放さずに借金の整理が出来るのですか?
可能です。
住宅ローン特則を利用して住宅ローンについては一切の減額を受けずに約定通りの支払いをしていくことで住宅を維持することが出来ます。
また、住宅ローン会社との協議によっては約定を変更して毎月の支払い金額を減らすということも可能です。
個人再生でも財産は処分されてしまうのですか?
財産が処分されてしまうことはありません。
個人再生では清算価値(所有財産を現金化した場合の金額)を超える金額の借金を支払うことで財産を処分する必要がありません。
そのため、自動車を売却したり保険を解約する必要はありませんが、ローン中の自動車等は債権者に返還をする必要があります。
再生計画が認められない事もあるのですか?
再生計画を履行できる見込みがないと裁判所に判断された場合は不認可となりそこで手続きは終了します。
その後は別の手続きを検討する必要がありますが、現実は自己破産手続きへの移行が多いと思います。
個人再生にも出来なくなる仕事があるのですか?
ありません。
個人再生には自己破産のように資格制限がありませんのでどんな職業の方でも手続き上は影響はありません。
友人からの借金だけは支払っていっても大丈夫ですか?
身内や友人、勤務先からの借金であっても特別扱いすることは出来ません。
友人であっても債権者という立場は他の金融会社と平等に扱われるため、全ての借金を裁判所へ報告する必要があります。
再生計画が途中で履行できなくなった場合はどうなるのですか?
病気や失業等により再生計画の途中で支払いが出来なくなった場合は自己破産等の別の手続きを検討する必要があります。
ただし、一定の要件(4分の3以上の支払いが完了していることや清算価値以上の支払いが完了していること等)を満たしている場合は裁判所への申立てによって免責を受けることが可能です。
これをハードシップ免責と言います。
個人再生を依頼すると、貸金業者からの請求はどうなりますか?
貸金業者からの請求は止まります。
当事務所では、ご依頼を頂くと直ちに債務整理開始通知を債権者に発送しますので、貸金業者から直接あなたへ請求がいくことはなくなります。
ただし、一部の違法業者(ヤミ金)については、当事務所から通知を発送しても執拗な取立て行為が続くことがあります。
個人再生をしても借金できますか?
できません。
信用情報機関に登録されるため、概ね5~10年は新たな借金は、原則的にできません。
電話・メールでのお問い合わせ 0120-141-461 0120-141-454

「司法書士法人 ゆう法務事務所」は過払い請求、任意整理など債務整理を行う大阪の法務事務所です。