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生前対策

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成年後見制度とは?

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。また、本人の意思を尊重し、本人の希望にそった支援が受けられるのも特徴です。

成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つの種類があります。
1.任意後見制度(転ばぬ先の杖)

ご本人の判断能力が不十分となる前に、 事前にご本人が後見人を決めておく制度です。
後見人の支援内容もあらかじめ決めておき、公正証書の形で契約し登記されます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

任意後見はこんな方に便利です
  • 将来に不安を感じておられる方。
  • 身寄りのない方、頼りになる親類がいない方。
  • 見守りをしてもらいたい方。
  • 財産の管理について不安を感じておられる方。
  • 家族はいるけど、家族に世話をかけたくないと考えておられる方。
2.法定後見制度(困ったときの杖)

◆すでに本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所へ申立て、家庭裁判所の審判により後見人等が選ばれます。
◆ご本人の判断能力の段階により「補助」「保佐」「後見」の3つの類型に分けられます。

法定後見はこんな方に便利です
  • 預貯金や不動産の財産管理が難しい
  • 判断能力が低下している本人に代わり銀行で預貯金を払い戻そうとしたところ、成年後見制度の利用を勧められた。
  • 介護サービス利用や施設入所契約手続ができない
  • 障害がある子がいるが、親亡き後が心配

法定後見制度の類型

  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てができる方 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
成年後見人等(支援者)になれる人 申立ての際、候補者を選ぶことはできますが、家庭裁判所が決定。
親族である場合と弁護士や司法書士、社会福祉士等の第三者である場合がある。
申立てについての本人の同意 不要 不要 必要
成年後見人等の権限 必ず与えられる権限 財産管理についての全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く) 特定の事項(※1)についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)
申立てにより与えられる権限

・特定の事項(※1)以外の事項についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)

・特定の法律行為(※3)についての代理権

・特定の事項(※1)以外の事項についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)

・特定の法律行為(※3)についての代理権
制度を利用した場合の資格などの制限 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失う等 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失う
※1 民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいいます。 ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
※2 本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限です。 保佐人、補助人は、この同意書がない本人の行為を取り消すことができます。
※3 民法13条1項に挙げられている同意を要する行為に限定されません。

後見人で出来る事

財産管理
  • 預貯金を引き出したり、必要に応じて定期預金の解約も行います
  • 入院費用や施設費用の支払いなど、各種支払いを行います
  • 必要があれば、不動産の売却をすることもできます
身上監護
  • 病院の入退院の手続きや、介護施設の入居契約などを行います
  • ケアマネジャーやヘルパー、福祉用具などの契約を必要に応じて行います

後見人等の仕事に含まれないこと

  • 医療行為の同意をすること
  • 保証人や身元引受人になること
  • 食事の世話や介護など
  • 結婚や離婚、養子縁組などの手続をすることなど

一般的な手続きの流れ

まずは、お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。
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ヒアリング及びご依頼
法定後見→補助・補佐・後見の申立て 任意後見→任意後見契約(公正証書による契約を結びます)→登記(法務局に登記されます)→判断能力が不十分になったとき→任意後見監督人選任の申立て
家庭裁判所|本人の住所を管轄する家庭裁判所へ申立てします
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審判手続き|審問:必要に応じ、家事審判官(裁判官)による事情の聞き取り、調査:家庭裁判所調査官による調査(申立人、本人、後見人等候補者)、鑑定:後見と保佐は、本人判断能力について鑑定
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成年後見登記|成年後見人の権限や任意後見契約の内容などはコンピュータシステムによって法務局に登記されます。※審判内容は戸籍には記載されません。

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは?

加齢で寝たきりや体が不自由になった場合、病気や怪我などで長期入院・長期療養になった場合などに、
財産管理や日常的な事務手続きを信頼できる人に代理で行ってもらうための契約です。
任意後見契約と合わせて結んでおくことによって、認知症になる前から認知症発生後までトータルで支援
を受ける事ができます。

このような方がご利用になられています

  • 認知症ではないが身体の自由が効かず、銀行や役所の手続きが困難な方
  • 頼りにしている方が高齢となり、将来的に不安な方
  • 独り身の方で、施設の決まりによってお部屋での金銭管理を禁止されている方

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは?

生前に信頼できる人と契約を取り交わし、その依頼を受けた方が死後に発生する諸々の諸手続き(役所手続き、葬儀、埋葬等)を家族に代わって引き受ける手続きのことです。
頼みたい内容もあらかじめ選んで決めておくことができます。

どのような手続きが可能ですか?

  • 葬儀の執り行いや納骨
  • 役所への届出(年金手帳や医療証の返還など)
  • 賃貸物件の解約手続き
  • 遺品整理
  • 病院や施設の精算手続き など

このような方がご利用になられています

  • 独り身、頼れる親族がいない方
  • 身内が高齢ばかりや遠方に住んでいるなどの理由で、迷惑をかけたくないとお考えの方
電話・メールでのお問い合わせ 0120-141-461 0120-141-454

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