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よくある質問

特定調停について

  1. 任意整理と特定調停はどう違うのですか?
  2. 消費者金融の借金だけを特定調停する事は可能ですか?
  3. 保証人がついている場合、特定調停をすると保証人に迷惑がかかりますか?
  4. 家族に内緒で特定調停が出来ますか?
  5. 自分で特定調停をした場合、債権者からの取立てはどうなるのですか?
  6. 特定調停で和解が成立しない場合はありますか?
  7. 特定調停は任意整理と違って自分で債権者と交渉しなければならないのですか?
  8. 特定調停をすると一生カードが使えなくなるのですか?
任意整理と特定調停はどう違うのですか?
一番の違いは裁判所で行うか裁判所外で行うかになります。 任意整理は代理人を通じて行う和解であり、特定調停は原則本人が調停委員を介して行う和解でもあります。 そのため、特定調停の方が費用が安くすむというメリットがありますが特定調停では過払い金が発生していても請求が出来ないため、別の方法で過払い金を請求する必要があります。 また、特定調停で和解した場合は調停調書が作成されますので支払いが遅れたりした場合は直ちに給料が差押えられるという危険性もあります。
消費者金融の借金だけを特定調停する事は可能ですか?
可能です。
担保・保証人が付いている等、特定調停することに支障がある債権者の場合は手続きから外すことが可能です。
ただし、借金整理を行う目的が借金からの開放という生活の再建色が強い場合等は基本的に全ての債権者の手続きを行うことをお勧めします。
保証人がついている場合、特定調停をすると保証人に迷惑がかかりますか?
その場合、保証人に対して一括請求がいくことになると思われますので保証人の方も一緒に特定調停、若しくは、他の債務整理手続きをとることをお勧めします。
家族に内緒で特定調停が出来ますか?
可能です。
基本的にはご自身で毎月の支払い原資が確保出来るのであれば、特にご家族の協力が必要な手続きではありませんので、ご家族に話をすることなく特定調停は行えます。
ただ、裁判所から御自身の住所地へ文書が郵送されます。
自分で特定調停をした場合、債権者からの取立てはどうなるのですか?
特定調停の申立てが裁判所に受理された場合、「受理票」が発行されますのでそれを債権者に郵送することで債権者は債務者に対して取立てを行うことが出来なくなります。
特定調停で和解が成立しない場合はありますか?
通常のケースではないと思われます。
特定調停で和解が成立するためには債権者の和解に対する協力が不可欠ではありますが、殆どのケースで債権者は和解に応じてもらえます。
また、任意整理では和解に応じないケースでも特定調停であれば和解に応じるということあります。
ただし、債権者に和解の合意義務がある訳ではありませんので、借りて一度も支払っていない等の理由がある場合は和解が困難なケースもあります。
特定調停は任意整理と違って自分で債権者と交渉しなければならないのですか?
直接話しをする必要はありません。
調停当日は債権者と顔を合わせることにはなりますが裁判所の調停委員の立会いのもとで行われ、交渉も基本的には調停委員がやってくれます。
また、調停当日に債権者は出席せずに調停委員が電話で話しをまとめるということも多いのが現状です。
特定調停をすると一生カードが使えなくなるのですか?
一生という訳ではありません。
カードが使えなくなる(借金が出来なくなる)のは特定調停をしたことが個人信用情報機関に事故情報として登録されるためであり、この登録は5~7年で抹消されるようです。
そのため、その事故情報の抹消以後については再びカードを利用することは可能であると思います。
電話・メールでのお問い合わせ 0120-141-461 0120-141-454

「司法書士法人 ゆう法務事務所」は過払い請求、任意整理など債務整理を行う大阪の法務事務所です。