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遺言

その遺言書、本当に有効ですか!?

遺言書は自分で書くこともできますが、ルールを守らないと法的に無効になってしまいます。 遺言書を有効に遺したい方、また、これから作成される方はゆう法務事務所にご相談下さい。 ゆう法務事務所は、遺言書作り・相続手続の強い味方です!!

遺言書の意義

遺産相続は、相続人の間に紛争を起こし、人間関係を崩壊させることがあります。
ご家族や大切な方々のために今どんなことができるかということをつきつめていくと、おのずと「遺言書」の重要性がクローズアップされてくると思います。
相続手続きはおよそ90種類あると言われており、非常に面倒でトラブルが発生することも多く、大きな心労を抱えてしまうご遺族が増えております。
自分の意思を伝えながら紛争を予防するためにも、遺言書でご家族への愛を形として遺しておきましょう。

遺言書がない場合のトラブル例

不動産と預貯金が遺産として残った場合
たとえば、被相続人である父親が死亡して、長男と次男が相続するとします。父は長男と一緒に自宅に住んでおり、自宅を長男に相続させたいと思っていました。しかし、父は不動産とわずかな預貯金しかありません。
この場合、遺言書を書いておかないと自宅も遺産分割協議の対象となり、次男が相続分を主張すると、長男は自宅を手放してその代金を次男と分けるか、自宅を得る代わりに次男にかなりの現金を渡すことが必要となります。これでは、父親の意向がまったく反映されていません。
この点、遺言書で相続すべき財産や分割方法を指定していれば、遺留分を侵さない限り、民法上の法定相続分に一致しなくても、原則として相続人は遺言に従わなければならず、相続人同士が遺産分割でもめることはありません。

遺言書の種類 

  メリット デメリット
自筆証書遺言 ○手軽にいつでもどこでも書ける
○費用がかからない
○誰にも知られずに作成できる
●不明確な内容になりがち。
●形式の不備で無効になりやすい
●紛失や偽造・変造、隠匿の おそれがある
●家庭裁判所での検認手続が必要
公正証書遺言 ○原本は公証役場に保管されるため、 紛失・偽造、変造、隠匿の心配がない
○家庭裁判所での検認手続が不要
○死後すぐに遺言の内容を実行できる
○紛失しても、公証役場で謄本を取得できる
●証人が必要 ※利害関係のない第三者が必要
●費用がかかる
●公証役場へ出向かなければならない
秘密証書遺言 ○内容を秘密にすることができる
○遺言者本人が作成したことが公証人によって 証明される。
●形式の不備で無効になりやすい
●公証役場で保管しないので、紛失、偽造、 変造、隠匿のおそれがある
●家庭裁判所での検認手続が必要
●費用がかかる
●公証役場へ出向かなければならない

※その他、特別方式による遺言がありますが、一般的な遺言は上記のとおりです。

相続人は誰になるの?

相続人は誰がなるの?

遺言書を作成するためにはまず相続人を知っておくことから始まります。
法定相続人は以下の順で相続権を有します。
先順位の相続人がいるときは、後の順位の人は相続人となりません。

  1. 戸籍上の配偶者は常に相続人となります
  2. 第1順位 子などの直系卑属
  3. 第2順位 父母などの直系尊属
  4. 第3順位 兄弟姉妹

法定相続人が相続の開始前に死亡していた場合に、その死亡した法定相続人に子がいるときは、その子が代わりに相続をすることになります(これを代襲相続といいます)。法定相続人が相続の開始後、遺産分割協議の前に死亡した場合は、その死亡した法定相続人の法定相続人が順次相続分について相続をすることになります。(これを数次相続といいます。)

法定相続分と遺留分(※1)

相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ 全額 1/2
配偶者と
直系卑属(子)
1/2
1/2
1/4
1/4
直系卑属(子)のみ 全額 1/2
配偶者と
直系尊属(父母)
2/3
1/3
1/3
1/6
直系尊属(父母)のみ 全額 1/3
配偶者と
兄弟姉妹
3/4
1/4
1/2
なし
兄弟姉妹のみ 全額 なし

各相続人の遺留分の合計は、法定相続分の1/2 になります。
(ただし、相続人が直系尊属のみの場合は、法定相続分の1/3)

※1:遺留分とは
遺言書によって法定相続人以外の者に全財産を与えることも可能です。そうした結果、残された遺族が生活に困窮してしまったり、家を失ってしまうということが起こりえます。そのようなあまりにも相続人に酷な事態を防ぐため、民法は遺留分という制度を設けています。遺留分とは相続人が当然取得できるものとして民法が保障している最低限度の相続分のことです。
遺留分権利者は、1.配偶者 2.直系卑属(子など) 3.直系尊属です(遺言者の兄弟姉妹は法定相続人ですが遺留分権利者ではありません)。
なお、相続人の遺留分を侵害する遺言書も、当然に無効となるわけではありません。遺留分減殺請求権(遺留分を取り返す権利)が行使されるまでは、有効な遺言書として効力を有します。この遺留分減殺請求権を行使するかどうかは相続人の自由です。
もっとも、遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求権を行使すると受贈者や受遺者は、遺留分を侵害している額の財産を返還しなければなりません。この返還する額をめぐって訴訟に発展するケースも多く見られますので、遺産争いを防ぐためにも、遺留分に配慮した遺言書を作成するのが良いでしょう。

ご相談・手続きの流れ

お問い合わせ
1.お問い合わせ
まずは、電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。
ヒアリング及びご依頼
2.ヒアリング及びご依頼
詳しい内容をお伺いし、遺言作成の趣旨や分配方法などをご一緒に検討していきます。
また、できるだけ早い段階でお見積りを提示させていただきます。
お客様にご用意いただくもの
  • お手元にある戸籍謄本や住民票
  • 不動産の所在が分かるもの(権利書・納税通知書)
  • お客様の身分証明書(免許証・保険証など)
  • 認印
必要書類の取り寄せ
3.必要書類の取り寄せ
戸籍謄本の取得などの面倒な作業は、当事務所で代行させていただくことも可能です。
費用のお支払い
4.費用のお支払い
手続費用が確定しましたら、費用計算書をご送付しますので、お振り込みをお願いいたします。
遺言書の作成
5.遺言書の作成
遺言書等の書類を当事務所にて作成いたします。
公正証書遺言の場合は、当事務所のスタッフが同行のうえ、公証人役場に出向き作成します。
完了
6.完了
遺言書をお渡しして手続完了となります。
アフターケア
7.アフターケア
事後の相談もお気軽にお問い合わせください。
電話・メールでのお問い合わせ 0120-141-461 0120-141-454

「司法書士法人 ゆう法務事務所」は過払い請求、任意整理など債務整理を行う大阪の法務事務所です。