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HOME > よくある質問 > 過払い金返還請求

よくある質問

過払い金返還請求について

  1. 過払い金とはなんですか?
  2. どのくらいの取引期間で過払いとなるのですか?
  3. 過払い金はいつでも請求できますか?
  4. 契約書や領収証などの資料が残っていなくても請求できますか?
  5. 以前に完済した貸金業者があるが、過払い金は請求できるの?
  6. 過去に完済している金融会社へ過払い金の請求をした場合も個人信用情報機関への登録をされてしまうのですか?
  7. 自分でも過払い金請求は出来ますか?
  8. 過払い金は裁判でなければ取り戻せないのですか?
  9. 自己破産した後でも過払い金を請求できますか?
  10. 以前、特定調停で「債務なし」の和解をしましたが、過払い金の返還請求はできますか?
過払い金とはなんですか?
「過払い金」とは金融会社に対して払い過ぎたお金のことです。
どうしてそのようなことが起こるのかというと、そもそも金融会社が取る利息には利息制限法という法律の制限がありこれを超える利息の支払いは無効として元本に充当されなければなりません。

利息制限法の上限金利は元本の額が
10万円未満の場合は年20%
10万円以上100万円未満の場合は年18%
100万円以上の場合は年15%と定めています。

しかし、消費者金融をはじめとして多くの金融会社は利息制限法を超える利息を取っています。
それは、利息制限法には一切の罰則規定が無いことと利息制限法の他にもう一つ出資法という利息を制限する法律が存在していることが影響しています。
この出資法では上限金利を年29.2%と定めていますので金融会社は罰則規定の無い利息制限法を無視して出資法の高い金利を元に利息をとっている訳です。
しかし、出資法で定められた利息を取るためにはいくつかの要件を満たしている必要があります。
この要件を満たしていないにもかかわらず利息制限法を超える利息を取っている金融会社は多数あり、この場合は利息制限法を超えている部分が元本に充当されますので、その結果、取引期間が長くなればなるほど既に借金が無くなっていたにもかかわらず支払い続けていたという現象が起こります。
この状態を過払いといい支払い過ぎたお金を過払い金と言います。
どのくらいの取引期間で過払いとなるのですか?
取引状況や借入金利によって差がありますので具体的に「○年以上取引があると…」と言うのは難しい状況です。
平均的には出資法の上限に近い金利で継続して6~7年取引があると過払いになっているケースが多いようです。
過払い金はいつでも請求できますか?
過払い金は最後の取引から10年を経過すると時効により消滅してしまうため原則として、過払い金の返還請求が出来なくなります。
そのため、過去に完済をした金融会社があり、まだ10年を経過していないようであれば早急に回収されることをお勧めします。
契約書や領収証などの資料が残っていなくても請求できますか?
契約書や領収証がなくても、貸金業者は全取引履歴を開示する法的な義務がありますので、開示された取引履歴をもとに過払い金の返還を請求することは可能です。ただし、貸金業者から全部の取引履歴が開示されない場合もありますので、全取引履歴が開示されているかどうかをチェックするためにも、契約書等の資料が残っている方が望ましいといえます。また、「一番最初に借入れをした時期」は大変重要な事項になりますので、できる限り借入当時のことを思い出してください。
以前に完済した貸金業者があるが、過払い金は請求できるの?
すでに完済しているとしても、過払い金が発生している場合は当然返還を請求することが可能です。しかし、過払い金の返還請求権は、法律上10年で消滅時効にかかりますので、完済してから10年を経過している場合は、返還請求ができなくなります。
過去に完済している金融会社へ過払い金の請求をした場合も個人信用情報機関への登録をされてしまうのですか?
完済後に過払い金返還請求をした場合、信用情報には事故情報として登録されることはありません。
自分でも過払い金請求は出来ますか?
可能です。
ただし、過払い金を特定させるためには全ての取引履歴が必要になります。通常、ご本人様が全ての取引履歴を保管しているケースは稀で大多数の方は債権者に取引履歴の開示協力をして頂く必要があると思います。
しかし、ご本人様が直接過払い金請求をしようとして業者に取引履歴の開示を要求しても素直に協力してもらえなかったり、取引履歴の開示を受けても利息制限法への引き直し計算が困難であったりと弊害が多いと思いますので、弁護士や認定司法書士への相談をお勧めします。
過払い金は裁判でなければ取り戻せないのですか?
裁判外でも取り戻すことは可能です。
裁判には時間や労力・費用がかかりますので債権者としても極力裁判は避けたいというのが本音だと思います。
ただし、裁判外での和解による方法での回収の場合は債権者から減額での提案が為されることも多くありますので、早期の回収を目的として多少の減額に応じるか何としてでも全額の回収を目指すために裁判を起こすかはケースによって対応する必要があると思います。
自己破産した後でも過払い金を請求できますか?
最近は自己破産する場合でも、取引期間の長い業者については、必ず利息制限法に引き直して過払いがあるか否かを調査します。ところが過払の取り戻しが容易になったのは、ここ数年のことです。
つまり、過払いの取り戻しが困難であった時代に自己破産の申立をされた方は、申立て時までに過払い金が生じているようであれば、返還請求が可能です。
以前、特定調停で「債務なし」の和解をしましたが、過払い金の返還請求はできますか?
調停調書に記載されている文言が、「債務なし」「債務を免除する」との内容であれば、債権(過払金について)はなにも確認していないので返還請求できる可能性があると考えられます。
(※但し、相手が争う場合も十分考えられます。)
一方、「債権・債務は存在しない」と記載されている場合は過払い金も含め確認していることとなるため、請求は困難となります。あとは交渉・裁判などで主張がどれほど認められるかによると思われます。
電話・メールでのお問い合わせ 0120-141-461 0120-141-454

「司法書士法人 ゆう法務事務所」は過払い請求、任意整理など債務整理を行う大阪の法務事務所です。