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自己破産

生活必需品などを除く所有財産を処分して返済に充てる代わりに、借金をゼロにしてもらう手続き

多額の借金を抱えて自己の財産・収入での返済が不可能となってしまった場合に裁判所へ申し立て借金を全額免除してもらう法律上の手続きです。
自己破産の手続をとり、免責が受けられれば、借金は返済しなくてもよくなります。
借金の取立や返済のための過剰な労働、日々の心配から開放されます。

自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ半年程度です。

メリット

  1. 支払い不能の状態であれば借金総額に関係なく誰でも利用できます。
  2. 免責を受けることで全ての借金の支払義務がなくなり、社会的更生の機会が得られます。

デメリット

  1. 免責不許可事由があり、借金の主な理由が浪費やギャンブル等の場合は免責が得られない可能性があります。
  2. 原則、全ての財産を処分しなければなりません。
    (ただし、日常の家財道具等は処分の対象外)
  3. 破産・免責手続き中に一定の仕事に就くことができない等の資格制限があります。
  4. 破産開始決定・免責決定を受けた事実が官報に掲載されます。
  5. 保証人が付いている場合は手続きの効力が保証人には及ばないため保証人も何らかの手続きをとる必要があります。
  6. 自己破産手続きをとった事実が個人信用情報機関に登録され、一定期間金融機関からの借入れが制限されます。

手続きの流れ

電話予約 STEP1
まずは、ゆう法務事務所へお電話ください。
お問い合わせはこちら
来所相談 STEP2
御予約いただいた日時に、個別面談ブースで詳しくお話をお伺いします。
受任 STEP3
受任後、直ちに受任通知を各貸金業者へ発送し、以後の取立て・返済をストップさせます。
債務額再計算 STEP4
貸金業者から開示された取引履歴を元に、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、借金の額を確定します。
申立 STEP5
打合せ後、各種書類を作成し、手続きの申立を行います。
決定 STEP6
免責許可決定後、書類が送付されます。
終了 STEP7
債務から開放され手続きが完了。
電話・メールでのお問い合わせ 0120-141-461 0120-141-454

「司法書士法人 ゆう法務事務所」は過払い請求、任意整理など債務整理を行う大阪の法務事務所です。