任意整理
あなたに代わって、債権者と今後の返済計画について交渉する手続き
裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で代理人(当事務所)と債権者との間で話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット・返済方法などを決め、和解を求めていく手続きです。
メリット
- 利息制限法を超える金利で利用中の場合、利息制限法への引き直しによって借金の減額が可能です。
- 債権者の同意を得られれば、利息を付けずに元金のみの分割払いが可能です。
- 担保・保証人が付いている等、任意整理手続きをとることに支障がある場合は手続きから外すことが可能です。
- 直接債権者と交渉をする必要はありません。
- 裁判所へ出向く必要がありません。
- 債務名義を取られることはありません。
デメリット
- 任意整理手続きに対して非協力的な債権者との和解成立は困難です。
- 保証人が付いている場合、保証人に支払能力がないのであれば、一緒に手続きをとる必要があります。
- 任意整理手続きをとった事実が個人信用情報機関に登録され、一定期間金融機関からの借入れが制限されます。
お手続きの流れ
まずは、ゆう法務事務所へお電話ください。 お問い合わせはこちら |
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御予約いただいた日時に、個別面談ブースで詳しくお話をお伺いします。 |
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受任後、直ちに受任通知を各貸金業者へ発送し、以後の取立て・返済をストップさせます。 |
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貸金業者から開示された取引履歴を元に、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、請求金額を算出します。 |
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お客様と打合せ後、和解案を債権者に提示し、和解交渉を行います。 |
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和解成立後、和解内容を確認するため和解書を作成します。 |
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和解内容に基づき、返済していただきます。 |