はじめに
個人再生は、債務整理手続のうちの1つですが、自己破産や任意整理といったほかの債務整理手続とは異なる特徴があります。
この記事では大阪の司法書士法人「ゆう法務事務所」の司法書士が、個人再生のメリット・デメリットや、ほかの債務整理との違いについて詳しく解説します。
そもそも個人再生とは
個人再生は、多額の借入などの理由で支払不能のおそれがある人が、裁判所に個人再生の開始を申し立て、その中で減額した債務を原則3年(裁判所が特段の事情を認めた場合には最長5年)で返済するという内容の再生計画案を作成し、その再生計画案を裁判所が認可したら減額した債務を弁済していくという手続です。
再生計画案で決められた債務をすべて返済したら、残りの債務については支払い義務がなくなります。
個人再生の種類
個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続に分けられます。
小規模個人再生は給与所得者等再生に比べ弁済額が少額となることが多いですが、貸主等(債権者と言います。)の多数が再生計画案に反対した場合には認可されません。また、後で説明するとおり、給与所得者等再生は小規模個人再生に比べ弁済額が多くなることがほとんどですが、債権者の同意を得る必要はありません。
ですから、まず弁済額の少ない小規模個人再生で進めて、反対する債権者が多いような場合には給与所得者等再生を検討していくことになります。
自己破産、任意整理との違い
個人再生と、ほかの債務整理の方法である自己破産、任意整理の違いは以下のとおりです。
| 個人再生 | 自己破産 | 任意整理 |
債務の減額 | 5分の1~10分の1 | 全額 | 利息のみ等少額 |
強制力 | あり | あり | なし |
債権者の選択 | 不可 | 不可 | 可能 |
自宅を残すこと | 可能 | 不可 | 可能 |
保証人への請求 | あり | あり | なし |
資格制限 | なし | あり | なし |
手続期間 | 1年前後 | 1年前後 | 3か月~6か月 |
個人再生のメリット
債務の減額
個人再生で減額できる債務は、法律で決められています。
具体的に小規模個人再生の場合には、以下の「①最低弁済額基準」と「②清算価値基準」、給与所得者等再生の場合には①、②と「③可処分所得」にあてはめて、その中から最も多い金額を弁済していきます。
ただし、100万円未満に減額することはできません。
① 最低弁済額基準
債務額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 債務額の全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 債務額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 債務額の10分の1 |
② 清算価値基準
自動車や不動産など一定以上の価値がある財産を所有している場合、その財産を売却換価した際の額が基準となります。自己破産と違い、財産を実際に売却する必要はなく、査定等を使って計算した額を弁済額の基準とします。
③ 可処分所得
収入から、住民税や所得税等の税金、社会保険料、その他政令で定められた必要最低金額の生活費を差し引いた金額を可処分所得と言います。給与所得者等再生の場合、可処分所得の2年分が弁済額の基準となりますが、2年分の可処分所得は①の基準より多くの場合で高額となります。
住宅、その他財産の維持
個人再生は自己破産と同様すべての債権者を手続に加え、支払を止める必要がありますが、住宅ローン特則という制度を使えば、住宅ローンだけは支払い続けることができるので、その結果住宅を手放さなくてすみます。
ただし、住宅ローン特則の利用には、自己所有の不動産である、自己所有の不動産に居住している、その不動産にほかに担保がない等の条件があります。
また、清算価値基準の項目でお伝えしたように、自動車等の財産を所有していても実際には手放すわけではなく、財産額を弁済額の基準とするだけなので、その額を再生計画案どおりに支払って行けるのであれば手放す必要はありません。
ただし、ローンを組んで購入した自動車等高額商品で、まだローンの支払が終わってないものについては手放さなければいけません
借入の理由を問われない
自己破産では、借入の理由が浪費やギャンブルである場合などは、債務の支払い義務が免除されない可能性がありますが、個人再生の場合、借入の理由が原因で再生計画が認可されないということはありません。
資格制限がない
自己破産では、その手続中に士業や金融に関連する業種等、一定の仕事に就くことができない資格制限がありますが、個人再生にはそのような制限はありません。
個人再生のデメリット
信用情報(ブラックリスト)に登録される
個人再生をした場合、信用情報にそのことが記録されます。これが、いわゆるブラックリストに載った状態で、5~10年程度クレジットカードやローン、保証人の審査に通りにくくなります。
借入額によっては利用できない
住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローンを除いた借入総額が5000万円を超えている場合、個人再生手続をとることはできません。
継続的な収入が必要
自己破産ではすべての借金の支払い義務が免除となりますが、個人再生で減額された借入の弁済をする手続であり、100万円以下に減額することはできません。
そのため、個人再生の最低限の条件として、安定・継続的な収入が必要です。無収入の方や定期的な収入がない方は個人再生手続をとることはできません。
すべての借入が対象
個人再生では、住宅ローンを除いた債権者を平等に扱わなければいけないという原則があるため、一部の債権者を手続から外すということは原則できません。
例えば、親類に保証人になってもらっているような借入も手続に加える必要があるため、その結果保証人である親族に、債権者から一括で請求が行き迷惑をかけてしまうこともあります。
その他の個人再生の注意点
減額対象とならないもの
個人再生手続をとったからと言って、すべての債務が減額となるわけではありません。滞納税金や社会保険料、罰金などは個人再生による減額の対象外です。
財産がある場合手続を取る意味がないことも
個人再生では、自己破産と違い財産を必ずしも手放す必要がないのは前述のとおりです。しかし、高額の商品を手元に残しながら借入だけ整理しようとして個人再生をしたとしても、その商品が借入総額と同等程度の価値がある場合には、清算価値基準が弁済額となるため、借入の減額ができないこととなり個人再生をする意味はありません。
まとめ
個人再生の手続をとることにより、自宅や大事なものを手放すことなく借入を大幅に減らし、生活を再建することは十分可能です。
今回の記事を読んでいただいて、個人再生についてもっと詳しく知りたいと思った方は、すぐにゆう法務事務所にご相談ください。経験豊富な司法書士が、ご依頼人にとって最良の方法をご提案します。
この記事の著者
司法書士法人ゆう法務事務所の司法書士。大阪司法書士会所属。登録番号「大阪 第4290号」、認定番号「第1112011号」
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