自己破産手続きの流れ・期間について解説 - ゆう法務事務所 大阪

自己破産手続きの流れ・期間について解説 |ゆう法務事務所 - 大阪

文字サイズ

相談無料!お気軽にご相談ください受付/平日:9〜20時、土曜(隔週):9〜18時

0120-141-461 女性専用窓口 0120-141-454
MENU

お役立ち記事

公開:2021.03.31

更新:2021.05.19

自己破産

自己破産手続きの流れ・期間について解説

はじめに

自己破産手続きは、裁判所によってすべての債務を対象に進められる債務整理手続きです。裁判所のホームページには、破産について以下のように紹介されています。

破産とは、自分の収入や財産で支払わなければならない借金等を支払うことができなくなった場合に、自分の持っている全財産をお金に換えて、各債権者に債権額に応じて分配、清算して、破綻した生活を立て直すことを目的としている制度

財産を処分しても支払いきれない債務について、同時に免責手続きも行われる結果、支払い義務を免れるという効果がもたらされます。

この記事では、自己破産手続きの流れや、手続きに要する期間などについて、大阪の司法書士事務所 ゆう法務事務所が詳しく解説します。

自己破産手続きの流れ

裁判所に申し立てをする

自己破産は裁判所によって進められる手続きですので、裁判所に申立をしてはじめて手続きが開始されます。

申立は、書面により、裁判所が自己破産を認めるに必要な疎明資料を添付して行います。書面の不備等があると補正をするよう裁判所から指示があります。

個人で書面を作成し、必要な疎明資料を収集するのは不可能ではないにしろ、専門家に依頼するほうが時間の短縮、労力の削減となるかと思われます。

裁判所による手続きの流れ

裁判所に申し立てた後は、裁判所が主導して手続きを進めていきますが、自己破産手続きには、管財手続き同時廃止手続きの2種類があります。

管財手続きとは

管財手続きとは、破産管財人が手続きに関与するものであり、同時廃止手続きは破産管財人が手続きに関与しない手続きです。どちらの手続きを進めていくかは裁判所の判断です。

破産管財人とは、破産手続きが配当すべき財産があるかの調査、分配、清算を内容とするところ、その手続きを円滑に進めるべく、裁判所が選任する専門家です。破産手続きの原則は破産管財人が手続きに関わる管財事件が取られます。

同時廃止手続きとは

同時廃止手続きは例外的に取られるという関係にあります。すなわち、配当すべき財産がないのが明白な場合等、その調査・分配・清算を職務とする破産管財人を選任するのは不合理と思料される場合には、裁判所は破産手続開始決定と同時に破産手続きを廃止します。

これが同時廃止手続きであり、破産管財人は選任されることなく、破産手続きは終了し、免責手続きが進められることになります。

ですので、手続きの流れとしましては、管財手続きでは破産手続きを踏まえ免責手続きが進められるのに対し、同時廃止手続きでは財産調査・分配・清算という破産手続きが省かれますので、簡略化されているといえます。

管財手続きの流れ

管財手続きは、以下の流れで行われます。

① 破産手続開始決定
② 管財人選任(費用納入)
③ 管財人による財産調査、免責不許可事由の有無の調査
④ 債権者集会(管財人による財産調査の報告の場)
⑤ 配当処理(配当すべき財産がある場合)
⑥ 免責決定(支払いきれない債務について)

同時廃止手続きの流れ

同時廃止の場合は、管財手続きから管財人選任等の手続きを省くため、かなり簡略化されます。

①破産手続開始決定と同時に廃止決定
②免責決定

裁判所からの呼出(審尋)について

おおまかには上述のように、裁判所主導で手続きが進められていきますが、裁判所が申立人を呼び出すことがあります。審尋といいます。破産手続開始決定前、免責決定前に、裁判所がそれぞれの決定をする判断材料として申立人から事情を聴く必要があると考えたときに、行われます。

 

具体的な期間

裁判所への申し立てまでの期間

裁判所に申立をするまでにかかる期間としては、実質的には書類収集にかかる時間になります。必要な書類については、家計収支表、給与明細、光熱費等の領収書など、直近2か月分を提出するものがありますので、全く準備ができていない場合、少なくともその2か月がかかるということになります。

実際のところ、ほかにも準備する書類が多々ありますので、2か月で申立ができるという事例は多くありません。また申立を専門家に依頼する場合、その報酬を全額払ってからの申立になることが多いので、その期間もかかってくることになります。

長いと1年以上かかる場合もあります。ただ、1年以上かかってしまうと、その点につき、裁判所から事情説明を求められることが多いので、できるだけスムーズに準備を進めたいところです。

裁判所による手続きの期間

手続き期間として確定的に参入すべきは、債権者の異議申述期間(開始決定から約2か月間、破産手続きに対して意見を述べることができる期間)や免責許可決定から確定までの期間(免責許可決定後、官報公告に掲載されるまでの2週間、掲載されてからの2週間で約1か月間)でそれに加えて事案に応じて必要な手続きの時間がかかっていくことになります。

ですので、管財手続きから破産手続きを実質省いた同時廃止手続きでも最低3か月はかかります。その上、裁判所から、書類の補正の指示があれば、その提出期間として2週間ほどが組み込まれますし、呼出があれば、呼出期日が1か月先ほどの設定になるため、そこでも時間がかかるということになりますので、トータルとして半年くらいの時間はかかるものと思われます。

管財手続きとなると、それに加え、破産手続きにおける財産調査にかかる時間、債権者集会の調整、配当処理が加わりますので、1年は下らないことが多いです。

まとめ

以上のように、自己破産手続きは、裁判所に書類をもって申し立てていくもので、裁判所に申し立てた後も、裁判所に任せきりではなく、裁判所からの指示等に対応していく必要があります。

手続き期間もかなりの長丁場になることが見込まれ、個人で対応していくのは、書類作成のみならず時間的にもなかなか難しいところと思われます。

また、そもそも自己破産手続きを裁判所が始めてくれるのかというところも重要ですので、一度、専門家にご相談されることをお勧めさせていただきます。

この記事の著者

関連記事

公開:2021.04.06

更新:2021.07.20

自己破産したら仕事はどうなる?司法書士が解説

はじめに自己破産をする場合には、勤務先に連絡が入ったり、逆に自己申告が必要だったり、最悪の場合には仕事を辞めたりしなければいけないの…

公開:2021.04.06

更新:2021.07.20

自己破産すると生活保護は受けられる?司法書士が解説

初めに自己破産をしたら生活保護の申請が出来ないのではないか、被保護者(生活保護を受けている方)は自己破産の申立が出来ないのではないか…

公開:2021.03.25

更新:2021.04.28

自己破産のメリット・デメリットを解説

はじめに債務整理手続には「任意整理」「個人再生」そして「自己破産」の3つがあり、それぞれ手続の主体、対象、効果を踏まえて、自分に合っ…

カテゴリから探す

Call:0120-141-461
Call:0120-141-454