よくある質問
債務整理関連
各手続き共通
- 債務整理をした場合、今後借り入れは一切できないのですか?
- 債務整理をした場合、手続きをしたことが信用情報機関に登録されます。その情報によって概ね5~7年程度は原則借金ができないとお考えください。
- 債務整理を依頼したら、督促は止まりますか?
- ご依頼を頂くと直ちに債務整理開始通知を債権者に発送します。それをもって借入業者から直接ご本人様に請求がいくことは原則なくなります。
- 保証人がついている場合、保証人に迷惑をかけずに手続きはできますか?
- その場合、保証人に対して督促がいきます。ご本人様の手続きが完了しても保証人への請求は止まりませんので、保証人の方も債務整理手続きとることをお勧めします。
- 家族に知られることなく手続きはできますか?
- 当事務所や裁判所から直接ご家族に連絡がいくことはありません。ただし、自己破産や個人再生の手続きにはご自身に関わる書類は当然のことですが、同居されているご家族の書類の提出を求められる場合もありますので、ご家族の協力があった方が手続きはスムーズに進みます。
自己破産について
- どのくらいの借金があれば自己破産ができるのですか?
- 借金の額は関係ありません。自己破産が認められるには「支払不能」という要件を満たしている必要があり、これは借金の額と家計や生活状況等を考慮して裁判所が判断することになります。
- 自己破産をすると全ての財産を処分されてしまうのですか?
- 原則として高額な財産は売却して債権者に分配することになります。
ただし、日常生活に必要不可欠な通常の家財道具や資産価値のない年式の古い自動車等は財産としては扱われませんので自己破産をしても生活状況が著しく変化するということはないと思います。また、ご家族名義の財産が処分されてしまうということもありません。
- 友人からの借金だけは支払っていっても大丈夫ですか?
- 身内や友人、勤務先からの借金であっても特別扱いすることは出来ません。
友人であっても債権者という立場は他の借入業者と平等に扱われるため、全ての借金を裁判所へ報告する必要があります。万一、友人からの借金を隠して自己破産をしようとした場合、免責が認められなくなる可能性がありますので注意が必要です。
個人再生について
- 個人再生は誰でも利用できるのですか?
- 個人再生を利用するためには「住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下の個人の方で、将来にわたって継続・反復して収入を得る見込み」が必要となりますので、住宅ローンを除いた借金が5,000万円を超える場合や無職・専業主婦の方は利用することが出来ません。パートやアルバイト・年金受給者であっても利用は可能です。
- どれくらいの借金が減額されるのですか?
- 住宅ローンを除いた借金が、
100万円以上500万円以下の場合は100万円、
500万円を超え1,500万円以下の場合は20%、
1,500万円を超え3,000万円以下の場合は300万円、
3,000万円を超え5,000万円以下の場合は10%まで減額されます。
ただし、いずれの場合も清算価値(所有財産を現金化した場合の金額)の総額と比較し、高い方の金額が返済額となります。
- 個人再生でも財産は処分されてしまうのですか?
- 財産が処分されてしまうことはありません。
個人再生では清算価値(所有財産を現金化した場合の金額)を超える金額の借金を支払うことで財産を処分する必要がありません。そのため、自動車を売却したり保険を解約する必要はありませんが、ローン中の自動車等は債権者に返還をする必要があります。
- 友人からの借金だけは支払っていっても大丈夫ですか?
- 身内や友人、勤務先からの借金であっても特別扱いすることは出来ません。
友人であっても債権者という立場は他の借入業者と平等に扱われるため、全ての借金を裁判所へ報告する必要があります。万一、友人からの借金を隠して個人再生をしようとした場合、認可が下りない可能性がありますので注意が必要です。
任意整理について
- 一部の借金だけを任意整理する事は可能ですか?
- 任意整理の場合は、手続きする債権者を選ぶことができます。
担保・保証人が付いている等、任意整理することに支障がある債権者を手続きから外すことが可能です。
- 任意整理を行った場合、支払い期間はどれくらいになりますか?
- 基本的には債権者との話し合いによって支払い期間を決めることが出来ますが、通常3年以内というのが基本になってきます。ただし、ケースによっては4~5年程度の分割払いも可能な場合があります。
過払い金返還請求について
- 過払い金はいつでも請求できますか?
- 過払い金は最後の取引から10年を経過すると時効により消滅してしまうため原則として、過払い金の返還請求が出来なくなります。
- 契約書や領収証などの資料が残っていなくても請求できますか?
- 契約書や領収証がなくても、貸金業者は全取引履歴を開示する法的な義務がありますので、開示された取引履歴をもとに過払い金の返還を請求することは可能です。ただし、貸金業者から全部の取引履歴が開示されない場合もありますので、全取引履歴が開示されているかどうかをチェックするためにも、契約書等の資料が残っている方が望ましいといえます。
- 過払い金の請求をしても、信用情報機関に登録されてしまうのですか?
- 完済している業者に対しての請求は、信用情報機関への登録はされません。お借入れが残っている状態で過払い金の請求をされた場合は、任意整理手続きと同様に信用情報機関に登録されることになります。
相続・生前対策関連
相続手続きについて
- 相続登記はいつまでにしないといけないですか?
- 令和6年4月より相続登記が義務化となります。相続登記は、相続によって不動産を所得したことを知った時から3年以内に登記をしなければなりません。(施行前に相続が発生している場合は、施行日から3年以内)それを怠ると、10万円以下の過料を科されることになりますのでご注意ください。
- 相続放棄の期限はありますか?
- 相続放棄は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ申立(書類の提出)をしなければなりません。手続きに必要や書類の収集等に時間がかかることもあるため、早めのご相談をおすすめします。
- 相続税が心配です。どのくらいの遺産で相続税が発生しますか?
- 相続税の基礎控除は、3,000万円+600万×法定相続人の数で決まります。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合、4,800万円までの財産であれば相続税がかからないことになります。その他、相続税に関して様々な控除があるため、相続に強い税理士をご紹介することが可能ですので、お気軽にご相談ください。
遺言について
- 遺言書は自分でも作れますか?
- ご自身で作ることは可能です。以前は全て自筆で記載する必要がありましたが、現在は財産目録についてはパソコンで作成したものや、通帳や不動産謄本のコピーを添付することで代用することが可能となりました。しかし、様式が厳格に法律で規定されており、その規定の要件を満たしていなければ、法的に無効となります。そのため、司法書士など専門家にご相談されることをお勧めいたします。
- 遺言書の内容を変更できますか?
- 遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ます。作成した当時と状況が変わったことにより、お気持ちが変わることはよくあることです。遺言書の訂正や撤回についても遺言の方式に従って書く必要がありますので、後々のトラブルを避けるためにも、司法書士など専門家にご相談されることをお勧めいたします。
- 遺言書を見つけましたが、どうしたらいいでしょうか?
- 遺言書が自筆で書かれている場合には、まず家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。検認の手続きだけで約2か月程度の期間がかかるため、本人がご逝去されてから預金が解約できるまで相当な期間がかかります。その反面、自筆証書遺言保管制度を利用している場合や、公正証書遺言の場合には検認手続きの必要はありません。
法定後見・任意後見について
- 後見人には誰がなるのですか?
- 任意後見の場合には、認知機能低下前に契約によって本人があらかじめ支援してもらう人を決める制度です。家族や知人・専門家などご自身で決めていただくことが可能です。
法定後見制度を利用した場合は、裁判所へ書類を提出する際に「後見人候補者」を記載します。裁判所は提出された書面から、本人に適切な支援が可能な後見人を選びます。後見人には候補者が選ばれることもあれば、弁護士や司法書士などの第三者である専門家が選ばれることもあり、必ずしも希望通りとならない可能性がありますので、ご注意ください。
- 後見人の報酬はいくらかかりますか?
- 任意後見の場合には、契約で自由に報酬額を決めることができますので、その契約に則った報酬を受領することとなります。法定後見の場合は、後見人が行った仕事について家庭裁判所へ報告し、その仕事量に見合った報酬を裁判所が決定します。専門家が後見人の場合、平均して月額2~5万円程度の報酬がかかります。
財産管理委任契約・死後事務委任契約について
- 財産管理委任契約を結んだ場合、自分の財産は全て管理されるのですか?
- 財産管理は、お客様の意向に沿って適切に管理をするものであり、全ての財産をお預けいただく必要はありません。管理してもらいたい財産を選択いただけますし、お客様のご意向に基づき支払いや出金等を行いますのでご安心ください。
- 死後事務委任契約を結んで、葬儀費用などを事前に預けるのが不安なのですが…
- 葬儀費用など死後にかかる費用をあらかじめお預けいただく場合、そのお金は‘信託会社’へ預託金として預け入れを行います。当社の資産とは別管理となっており、万一の場合は全額返金対応となりますので、ご安心ください。