

借金問題にお困りの方、まずはご相談ください
解決に向けて全力サポートいたします
借金問題は精神的に苦しく、日常生活もままならない状態になってしまいます。
当初は返済可能だと考えて借りたものの、収入の減少等あらゆる状況の変化によって債務超過となり、返済が困難になることは誰にでも起こりうることです。債務整理とは、そういった返済困難な方への救済方法として法律上認められた手続きです。
ゆう法務事務所は、借金問題のエキスパートとして相談者様のご事情を十分にお伺いし、適切な債務整理手続きをご提案、借金問題を解決して日常生活を取り戻すお手伝いをいたします。
相談したからといって、必ずしも債務整理手続きを依頼する必要はありません。
まずは、法律できちんと解決できることを知ってください。
それだけでも少しは現在抱える不安やストレスが和らぐはずです。
費用につきましては、生活状況に合わせた支払い方法をご提案しますので ご安心下さい。
その他にもご不安や疑問がありましたら、ご遠慮なさらず納得のいくまでご質問ください。
借金問題は早めの相談が解決への近道です。
借金整理の 4 つ の 方 法
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自己破産
多額の借金を抱えて自己の財産・収入での返済が不可能となってしまった場合に、裁判所へ申し立て借金を全額免除してもらう法律上の手続きです。
自己破産の手続をとり、免責が受けられれば、借金は返済しなくてもよくなります。
借金の取立や返済のための過剰な労働、日々の心配から開放されます。
自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ半年程度です。
メリット
- 支払い不能の状態であれば借金総額は関係ありません。
- 裁判所から免責を受けることで全ての借金(※)の支払義務がなくなります。
(※税金等一部の債務については免責対象外となりますので、詳細はお問合せください)
デメリット
- 免責不許可事由に該当する場合は手続きが認められない場合があります。
(例:借入の主な原因がギャンブルや浪費等) - 原則、全ての財産を処分しなければなりません。
(ただし、日常の家財道具等は処分の対象外) - 裁判所の手続き中は一定の仕事に就くことができない等の資格制限があります。
- 破産開始決定・免責決定を受けた事実が官報に掲載されます。
- 保証人が付いている場合は手続きの効力が保証人には及ばず、保証人に請求がいきます。
- 個人信用情報機関に登録され、一定期間金融機関からの借入れが制限されます。


個人再生
住宅等の一定の財産を所有し続けながら、借金を大幅に減らすことが可能です。
多額の借金を抱えて自己の財産・収入での返済が不可能となってしまうおそれのある場合に裁判所へ申し立て一定の借金を免除してもらい、残額を原則3年間の分割で支払っていく法律上の手続きです。
メリット
- 借金が大幅に減額されます。
- 住宅ローン特則を利用することで住宅を手放すことなく手続きが可能です。
- 自己破産と違い、借金の理由は問われません
- 自己破産のように手続き中の資格制限はありません。
デメリット
- 再生開始決定・認可決定を受けた事実が官報に掲載されます。
- 保証人が付いている場合は手続きの効力が保証人には及ばず、保証人に請求がいきます。
- 個人信用情報機関に登録され、一定期間金融機関からの借入れが制限されます。
- 弁済計画案通りの返済ができなくなった場合、個人再生の決定が取消しとなり減額された借金は元に戻ります。


任意整理
あなたに代わって、債権者と今後の返済計画について交渉する手続きです
裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で代理人(当事務所)と債権者との間で話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット・返済計画などを決め、和解を求めていく手続きです。
メリット
- 利限法を超える利息での取引期間がある場合、再計算により借金の減額が可能です。
- 債権者の同意を得られれば、利息を付けずに元金のみの分割払いが可能です。
- 自己破産や個人再生と違い、手続きをとる業者を選択できます。
- 時間的拘束力なく、家族にも内緒で手続きが可能です。
デメリット
- 任意整理手続きに対して非協力的な債権者との和解成立は困難です。
- 保証人が付いている場合、保証人に督促がいく可能性があります。
- 個人信用情報機関に登録され、一定期間金融機関からの借入れが制限されます。


過払金請求
過払い金とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、消費者金融(サラ金)などの貸金業者や信販会社に返済しすぎた利息のことです。
この払い過ぎた利息を請求する手続きが過払い金返還請求です。
現在借金がある方はもちろん、既に完済した方も完済後10年以内であれば過払い金を請求することができます。